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相続税申告代理

相続が発生した場合、相続人は10ヶ月以内に相続税を申告する必要があります。
しかし、大切なご家族を亡くしたばかりの相続人の方にとって、複雑な相続税申告の手続きを行うことは非常に難しいと思います。
そこで小林税務会計事務所は、相続人の方にかわって相続税申告のための資料収集・書類作成・書類提出を代行する業務を行っております。
また、遺産分割協議への立会いおよび、遺産分割協議書の作成代行も承っています。
「相続に関して、何をどうすればよいのかわからない」という方は、ぜひ当事務所におまかせください。

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相続税対策

「相続税は多額な資産を持つ人にかかるものだから、自分には関係ない」、そう考えてはいませんか?
実は、銀行などに貯蓄している資産が相続税の控除額を下回っていたとしても、住宅や土地を所有している場合は、思わぬかたちで相続税がかかる場合があります。
もし、土地や住居の相続税が高額だった場合、最悪残されたご家族はその土地や住居を手放さなくてはならないかもしれません。
当事務所では、そうした状態を防ぐためにも早めに相続税対策を行うことをおすすめしています。
お客様の資産の状況や相続人の数などを丁寧に調査し、一人ひとりに最適な相続税対策をアドバイスいたします。

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